| 1. 受注型企画旅行契約について |
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「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、株式会社○○○○○(国土交通大臣登録旅行業 第1433号)(社)日本旅行業協会正会員(以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地および日程、お客様が提供を受けることができる運送などサービスの内容ならびにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。 |
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| 2 契約の申込みについて |
| (1) |
当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、当社の所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。 |
| (2) |
当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。 |
| (3) |
当社は、団体・グループを構成する旅行者としての責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結および解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。 |
| (4) |
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません |
| (5) |
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。 |
| (6) |
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
| (7) |
a.旅行開始日に75歳以上の方、 b.身体に障害をお持ちの方、 c.健康を害している方、 d.妊娠中の方、 e.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。 |
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| 3 契約締結の拒否について |
当社は、次に揚げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
| (1) |
当社の業務上の都合があるとき。 |
| (2) |
通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効であるなど、旅行代金に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 |
| (3) |
お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 |
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| 4 契約の成立時期について |
| (1) |
契約は、当社が契約を承諾し、申込金を受理したときに成立します。 |
| (2) |
当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。 |
| (3) |
申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。 |
| (4) |
通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社が旅行者の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。 |
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| 5 契約書面の交付について |
| (1) |
当社は、受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。 |
| (2) |
契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。 |
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| 6 お支払い対象旅行代金(基準旅行代金) |
| (1) |
契約書面において、確定された旅行日程または運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関および表示上重要な運送機関の名称に限定して列挙したうえで、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。 |
| (2) |
前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者からの問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速にかつ適切にこれに回答します。 |
| (3) |
確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。 |
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| 7 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更について |
| (1) |
旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める日までにお支払いください。 |
| (2) |
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済状況の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額または減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金または取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。 |
| (3) |
当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の関に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。 |
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| 8 契約内容の変更について |
| (1) |
お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。 |
| (2) |
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。 |
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| 9 旅行契約の解除について |
| (1) |
お客様から企画料金または取消料をいただく場合
| 1) |
お客様は、企画書面記載の企画料金または取消料を支払って契約を解除することができます。 |
| 2) |
お客様から企画料金または取消料をいただかない場合お客様は次に揚げる場合において、旅行開始前に企画料金または取消料を支払うことなく契約を解除することができます。 |
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| (2) |
お客様から企画料金または取消料をいただかない場合お客様は次に揚げる場合において、旅行開始前に企画料金または取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
| 1) |
旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
| a. |
旅行開始日または終了日の変更 |
| b. |
入場する観光地、観光施設、その他の旅行目的地の変更 |
| c. |
運送機関の種類または会社名の変更 |
| d. |
運送機関の「設備または等級」のより低いものへの変更 |
| e. |
本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
| f. |
本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 |
| g. |
宿泊機関の種類または名称の変更 |
| h. |
宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
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| 2) |
旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。) |
| 2) |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| 4) |
当社が旅行者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。 |
| 5) |
当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
| 6) |
お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスの提供を受領することができなくなったときまたは当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金または取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することがてきます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払戻します。 |
| 7) |
当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 |
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| 10 当社の責任について |
| (1) |
当社は当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償します。 |
| (2) |
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 |
| (3) |
当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。 |
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| 11 旅行契約内容の変更について |
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、
死亡補償金として -- 海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、
入院見舞金として入院日数により -- 海外旅行4万円〜40万円、国内旅行2万円〜20万円、
通院見舞金として通院日数により -- 海外旅行2万円〜10万円、国内旅行1万円〜5万円を支払います。
携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個または1対についての補償限度は、10万円です。)として支払います。当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体または手荷物の損害については、補償金および見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「旅行参加中」とはいたしません。 |
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| 12 旅行代金の額の変更について |
| 旅行日程に〔別表2〕に揚げる変更が行われた場合、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に別表2に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。 |
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| 13 お客様の責任について |
| (1) |
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。 |
| (2) |
お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 |
| (3) |
お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 |
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| 14 渡航手続き・保健衛生・危険情報について |
| (1) |
旅券(パスポート)・査証(ビザ)について
〔日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。〕
| 1) |
旅券の有効(残存)期間の条件は渡航先国により異なります。詳細は当社の担当者にご確認ください。 |
| 2) |
渡航先国により、査証が必要です。詳細は当社の担当者にご確認ください。 |
| 3) |
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証の取得はお客様の責任で行ってください。これらの手続きなどの代行については、別途に渡航手続料金をいただきお受けします。 |
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| (2) |
保健衛生について
渡航先国の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症」のホームページでご確認ください。
〔ホームページ〕 http://www.forth.go.jp/ |
| (3) |
海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「海外危険情報」は、外務省「海外安全ホームページ」でご確認ください。
〔ホームページ〕 http://www.pubanzen.mofa.go.jp/ |
| (3) |
渡航先の「海外危険情報」発出による旅行の催行中止について旅行の申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、契約内容を変更しまたは解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合は受領した旅行代金は全額返金いたします。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様の判断で旅行を取り止められる場合、当社は所定の取消料をいただきます。 |
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| 15 お買い物案内について |
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お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産品店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受取りなど必ず行ってください。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産品店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行なってください。ワシントン条約または国内諸法令により日本への持込みが禁止されている品物がありますので、ご購入には十分ご注意ください。 |
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| 16 事故などのお申し出について |
| (1) |
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。) |
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| 17 個人情報の取扱いについて |
| (1) |
当社および当社ら(パンフレットなどの「販売店欄」に記載する当社の受託旅行業者)は、旅行申込みの際提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要範囲内で利用させていただきます。
このほか、当社および当社らでは、
| a. |
当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 |
| b. |
旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い |
| c. |
アンケートのお願い |
| d. |
特典サービスの提供 |
| e. |
統計資料の作成 |
に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 |
| (2) |
当社は旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため、当社の保有するお客様の個人データーをお土産品店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗される航空便などに係る個人データーを、あらかじめ電子的方法などで送付することにより提供いたします。なお、これらの事業者への個人データーの提供の停止を希望される場合は、出発前までに当社宛、お申し出ください。 |
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| 18 特別補償について |
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ご旅行中、病気やケガをした場合、多額の治療費、移送費などがかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害などを担保するため、お客様ご自身で十分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。旅行保険については、当社の担当者へお問い合わせください。 |
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| 19 お客様の責任について |
| (1) |
お客様が旅行申込書にお客様のローマ字氏名を記入されるときは、パスポートに記載されているとおりにご記入ください。ローマ字氏名が間違って記入された場合には、航空券の発行替えのほか、宿泊機関などへの訂正連絡が必要となります。最悪の場合、運送・宿泊機関などにより氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除される場合もあります。この場合、当社は所定の取消料をいただきます。 |
| (2) |
当社は、いかなる場合であっても旅行の再実施はいたしません。 |
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| 20 約款準拠について |
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本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行)に定めるところによります。 |
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